「もう乗らない車があるけれど、廃車にするタイミングで自動車税は変わるの?」 6月は、このご相談が増えやすい時期です。

2026.06.07

6月中に廃車・抹消登録すると自動車税はどうなる?
「もう乗らない車があるけれど、廃車にするタイミングで自動車税は変わるの?」

6月は、このご相談が増えやすい時期です。

結論からいうと、普通自動車の場合、6月中に抹消登録が完了すれば、その年度の自動車税は4月・5月・6月の3ヶ月分が課税対象となり、7月から翌年3月分は月割で減額または還付される可能性があります。

ただし、ここで大切なのは「車を引き渡した日」ではなく、運輸支局などで「抹消登録が完了した日」が基準になることです。

普通自動車は、抹消登録した月の翌月分から月割で減額されます
千葉県の案内では、年度途中で自動車を抹消登録した場合、抹消登録した月の翌月から3月分までの自動車税が月割で減額されるとされています。

つまり、6月中に抹消登録が完了した普通自動車の場合は、4月から6月までの3ヶ月分が課税対象となり、7月から翌年3月までの9ヶ月分が減額・還付の対象になります。

すでに1年分の自動車税を納付している場合は、差額が後日還付される流れになります。まだ納付していない場合は、抹消登録の確認後に減額後の納付書が発行される場合があります。

「6月中に車を渡した」だけでは間に合わない場合があります
注意したいのは、廃車買取業者や解体業者に車を引き渡した日と、抹消登録が完了する日は同じとは限らない点です。

たとえば、6月末に車を引き渡しても、実際の抹消登録が7月になった場合は、7月抹消として扱われる可能性があります。その場合、4月から7月までの4ヶ月分が課税対象となり、8月から翌年3月分が減額・還付の対象になります。

6月中の抹消を希望する場合は、早めに相談し、必要書類や車両の状態を確認しておくことが大切です。

軽自動車は月割還付がありません
ここは特に誤解が多いところです。

軽自動車税は、普通自動車の自動車税と違い、年度途中で廃車や名義変更をしても月割での還付はありません。4月1日時点で所有している場合、その年度分が課税されます。

そのため、「6月中に抹消すれば3ヶ月分で済む」という考え方は、基本的に普通自動車の自動車税についての話です。軽自動車の場合は扱いが異なるため、注意してください。

名義変更だけでは自動車税の月割還付はありません
普通自動車でも、売却後に移転登録、つまり名義変更をするだけの場合は、自動車税の月割還付はありません。

月割で減額・還付の対象になるのは、抹消登録をした場合です。

廃車として手放すのか、中古車として再販売されるのか、名義変更なのか、抹消登録なのかによって税金の扱いが変わるため、事前に確認しておくと安心です。

6月中に廃車を検討している方が確認したいこと
6月中の抹消を希望する場合は、次の点を早めに確認しましょう。

車検証はあるか
所有者は本人名義か
ローン会社やディーラー名義になっていないか
ナンバープレートはあるか
車は自走できるか
保管場所から積載車やレッカーで引き取れるか
印鑑証明書など、必要書類を用意できるか
所有者がローン会社やディーラーになっている場合、所有権解除が必要になることがあります。書類の準備に時間がかかる場合もあるため、月末ギリギリではなく、できるだけ早めの相談がおすすめです。

千葉市・市原市周辺で廃車を検討中の方へ
リサイカーズでは、千葉市・市原市周辺を中心に、廃車買取、不動車、事故車、車検切れのお車のご相談を受け付けています。

自動車税の扱いは、車の種類や登録状況、抹消登録のタイミングによって変わります。
「6月中に間に合うか知りたい」「普通自動車か軽自動車かで違いが分からない」「書類がそろっているか不安」という方も、まずは車検証や車の状態を確認したうえでご相談ください。

査定だけのご相談でも大丈夫です。
千葉市・市原市周辺で廃車買取をご検討中の方は、リサイカーズへお気軽にお問い合わせください。